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火災警報器の設置場所について

住宅用火災警報器の設置場所について、解説します。

既存住宅への火災警報器の設置義務化の期限は、
《遅くとも今年の2011年5月31日まで》と消防法で定められています。

東京都の火災警報器の設置場所

東京都では、火災警報器の設置場所を独自に定めています。
・全居室(寝室以外にも設置)
・台所
・1階を除く階段

住宅用火災警報器を取り付ける場所

寝室
寝室ではなくとも、就寝に使う部屋には、火災警報器の設置義務があります。
寝室には、煙式火災警報器を取り付けましょう。

階段
寝室がある階の階段の踊り場には、火災警報器の設置義務があります。
※2階建て以下の住宅では、1階の階段踊り場への設置義務はありません。
階段には、煙式火災警報器を取り付けましょう。

・三階建て住宅で階段に警報器を設置しない階が2階以上続く場合は
警報器を設置した階から2階離れた居室のある階(1階を含む)には、
階段の踊り場または壁面に、火災警報器を設置する義務があります。
煙式火災警報器を取り付けましょう。

廊下
火災警報器の設置義務に該当する場所が無かった階に、4畳半(7㎡)以上の居室が5室以上ある場合、
その階の廊下に火災警報器を設置する義務があります。
廊下には、煙式火災警報器を取り付けましょう。

台所/キッチン
台所への火災警報器の設置義務は、お住まいの市区町村によって違ってきます。
しかし、設置義務のない市区町村でも、台所への火災警報器設置が推奨されてます。
台所/キッチンには、煙式火災警報器または熱式火災警報器を取り付けましょう。

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また、これらの場所に住宅用火災警報器を設置する際の注意点をあげておきます。

天井に設置する場合
・火災警報器の中心を壁から0.4m以上離した場所に取り付けます。
・梁などがある場合は梁から0.4m以上離した場所に取り付けます。
・エアコンがある場合は吹き出し口から1.5m以上離した場所に取り付けます。

壁に設置する場合
・火災警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の場所に取り付けます。


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